⑥年次有給休暇の要点

 年次有給休暇制度に関しましては、法改正がありました。簡単化してお考えいただきます。以下改正点を中心にご説明します。
 年次有給休暇を10日以上取得する労働者に限定します。この労働者に対して、使用者は5日を「時季指定」しなければなりません。仮に、20日取得者では、5日時季指定して、残る15日は、旧制度と同様に通常労働者からの申し出により取得するということです。
 誤りやすい点は、できる限り労働者の希望を反映して、使用者が時季指定するということです。
 また、労働者の時季指定や計画的付与があれば、その日数は使用者の時季指定5日から引算します。つまり、労働者の時季指定及び計画的付与が5日以上あれば、もう使用者の時季指定は不要となります。

 まとめますと、繰り返しになりますが、旧制度との相違点は、年次有給休暇の10日以上の取得者に対して、5日を確実に指定して取得するというものです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です