①法令等の優先度

 労働基準法は、労働条件の最低基準です。したがって、労働協約・就業規則・労働契約に労働基準法を下回る労働条件を定めても、それは無効です。この場合、下回る部分については労働基準法の条件を定めたものとされます。

  労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約(左記の規程ほど強制力が高いです。)
 右記規程は、左記の法令等の労働条件を最低基準とします。左記規準を下回る労働条件を定めた場合は、左記の労働条件が適用されます。
 なお、労働協約とは、使用者と労働組合との書面での合意事項(労働組合がない方は無関係)です。

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