②同一労働同一賃金(均等・均衡待遇)

 今世間では「同一労働同一賃金」が話題になっております。同じ条件では同一の賃金にすべきです。誰でも納得できます。

 では、均等・均衡待遇については、どうでしょうか。税務理論とパラレルになっております。税金の「水平的公平」「垂直的公平」です。

 「水平的公平」は、同じ所得の所得者は税額を同額にすべきということです。「垂直的公平」は、異なる所得の所得者は異なる税額にすべきということです。「均等待遇」は「水平的公平」と同様の考え方で、条件が同じならば、賃金は同額ということです。「均衡待遇(バランス)」は「垂直的公平」と同様の考え方で、異なる条件ならば、賃金は異なる額ということです。「均衡待遇」と「垂直的公平」は、異なり方(労働条件・所得額)に応じて、バランス良く異なる(賃金額・税額)べきということです。

 「均衡待遇」について整理すると、繰り返しになりますが、異なる労働条件の程度に応じて、バランス良く、賃金額を設定するということです。

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