⑧みなし労働時間制

 みなし労働時間制については、まず法律用語にご注意ください。「みなす」と「推定する」に違いがあります。「みなす」は事実の如何に関わらず、そのように取り扱います。他方、「推定する」は、現時点で事実が不明であればそのように取り扱いますが、反証があれば事実のとおりに取り扱います。

 みなし労働時間制には、以下の3種類があります。「事業場外労働のみなし労働時間制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」です。
 みなし労働時間制の主旨は、労働時間管理が困難な場合で、不当に長時間労働を強いられることが少ない状況に適用可能となっています。
 「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」は、各種要件のほか高額所得者に限定されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です