残業代込の給与規程というのは、例えば月20時間の時間外労働を込みとしたものです。時間外労働が20時間以内であれば、追加の賃金はありません。
ただし、算定内訳が詳細ではない場合等のときは、定められた支給額が時間外労働をまったく含まない基本給と認定された事案もあります。ご注意ください。
また、労働時間管理がおろそかになり、20時間を超えていると認められる場合は追加の支払いが発生します。
(計算例)1月を30日、時給を1,000円/時とした場合
(30日÷7日)週×40時間/週≒171.4時間(1月における法定労働時間)
1,000円/時×(171.4時間+20時間×1.25(割増賃金率))=196,400円(支給額)
⑫変形休日制
法定休日は、1週1日が原則です。変形休日制とは、4週4日の休日制のことを言います。どちらも暦週の日曜から土曜とする必要はありません。
起算日を就業規則に明記すべきです。
通常の休日制では、起算日の曜日を明記します。変形休日制では、起算日を何月何日を起点に4週間ごとの起算日とする等です。
まとめますと、繰り返しになりますが、通常の休日制・変形休日制ともに、起算日を就業規則に明記すべきです。
法定休日が確保されていれば、休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。上手に変形休日制をご活用ください。
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豊田市産業労働課は、豊田市内の事業者向けに無料労働相談を実施しております。貴社事務所へ相談員が伺います。弊社もその活動に参加しておりまして、相談員として私「土屋 暁」をご指名いただいて申請することも可能です。
ご関心がありましたら、弊社又は豊田市産業労働課にお気軽にお問い合わせください。
また、愛知働き方改革推進支援事業は、愛知県内の事業者向けに無料労働相談を実施しております。同様に貴社事務所へ相談員が伺います。
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