②同族間売買
法人の代表者と当該法人の売買等実質的に同一人から同一人の売買等の取引に当たっては、適正価格での取引であるかが税務上審査されます。仮に適正価格より相当程度高い又は安い場合には、その差額に相当する一部の経済価値は、一方から他方への贈与と認定される可能性があります。
また、適正価格での取引であっても、税務当局から不動産鑑定を行うようにご指導される場合もあります。
同族間売買においては、不動産鑑定をご検討ください。
法人の代表者と当該法人の売買等実質的に同一人から同一人の売買等の取引に当たっては、適正価格での取引であるかが税務上審査されます。仮に適正価格より相当程度高い又は安い場合には、その差額に相当する一部の経済価値は、一方から他方への贈与と認定される可能性があります。
また、適正価格での取引であっても、税務当局から不動産鑑定を行うようにご指導される場合もあります。
同族間売買においては、不動産鑑定をご検討ください。