⑥建物の高さ制限調査
「低層住居専用地域」における絶対的高さ制限(通常10m又は12m)以外に、重要なものとして、日影規制・道路斜線制限があります。
日影規制は住宅地で主として高さが10m超のときに制限がかかります。一般的には4階建て以上の場合に確認が必要です。
道路斜線制限は商業地で、都市計画法の用途規制で主として「商業地域」の場合に確認が必要です。天空率による緩和の制度があります。
建物設計にお役立てください。
「低層住居専用地域」における絶対的高さ制限(通常10m又は12m)以外に、重要なものとして、日影規制・道路斜線制限があります。
日影規制は住宅地で主として高さが10m超のときに制限がかかります。一般的には4階建て以上の場合に確認が必要です。
道路斜線制限は商業地で、都市計画法の用途規制で主として「商業地域」の場合に確認が必要です。天空率による緩和の制度があります。
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