A②収益還元法(土地残余法)
収益還元法は、主として収益物件について適用します。土地についての収益還元法を特に土地残余法といいます。商業地・工業地・賃貸共同住宅が適当な住宅地等について適用します。
このような地域では土地単体ではなく、通常建物の敷地としての利用が最有効使用なので、土地残余法の適用に当たっては、土地建物一体としての純収益から建物帰属純収益を控除して土地帰属純収益を求めて、還元利回り(元本価格に対する果実賃料の割合)で割算して、収益還元法(土地残余法)による試算価格である収益価格が求まります(不動産鑑定評価手法の適用により求めた価格を試算価格、収益還元法により求めた試算価格を収益価格といいます。)。
土地建物一体の純収益は貸室賃料収入等の総収益から、維持管理費等の総費用を控除して求めます。
愛知県限定の話を例にすると、名古屋市中心部の商業地の収益性が特に高いです。
それと対極なのは、一般の住宅地における賃貸共同住宅です。相続税対策等で投資する方が多く、一般的に収益性は低いです。