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報酬規程

 不動産の鑑定評価報酬は鑑定評価の難易度や作業量、規模等により異なります。

 お客様よりご依頼目的や評価対象の不動産、ご要望等をお伺いした上で、概算額をお見積りさせていただきます。

 報酬のご説明の前に、二つの概念をご説明します。
 「不動産鑑定評価」とは、不動産鑑定評価基準のすべての手順を厳格に適用したものをいい、「簡易の価格等調査」とは、当該手順の一部を省略したものをいい、各調査の書類を、前者は「不動産鑑定評価書」、後者は「意見書」又は「調査報告書」等と呼びます。
 なお、簡易の価格等調査では、誤解のないようにするため、「鑑定」及び「評価」という用語は、使用禁止となっております。

 簡易の価格等調査:更地159,390円(税込み)~、土地・建物207,900円(税込み)~(※物価高騰等により、改定しました。)
 不動産鑑定につきましては、用地対策連絡協議会基準を参考として、お見積りします。

  初回のご相談は無料です。具体的な報酬額についてはご相談ください!

類型別ご対応の流れの例

不当な賃料値上げ

 新規賃料・継続賃料の別がわからないことによる事実誤認に乗じた賃料増額改定という事案がございました。
 具体的には、賃料改定の交渉(継続賃料)で、新規賃料の意見書(簡易の価格等調査の書類であり、不動産鑑定評価基準の手順の一部を省略した査定書)を提示して、賃料増額を要請する等です。
 当該案件は、相手方に、不動産鑑定士だけでなく、弁護士がついていました。
 話を整理しますと、新規賃料とは、新たに賃貸借等の契約で成立する賃料であり、継続賃料とは、既に賃貸借等の契約がある場合に、賃料改定による賃料です。継続賃料の方が、当初の契約賃料額を踏襲する度合いが大きいです。新規賃料(市場賃料)からやや乖離して、以前の契約賃料額(当初の契約時及び各賃料改定時の賃料額)に影響を受けて、引っ張られます(高い賃料水準・安い賃料水準等)。

相続・離婚

 遺産分割・財産分与において、不動産価格が争点となっている場合に、ご相談いただけますと、弊社で不動産の概算額等のご提案を行います。
 ご相談者は、ご自身の裁量で争点となっている不動産価格のご主張を当事者間の話し合いで交渉していただきます。
 簡易な事前相談までは無料ですが、交渉が決裂して困難な状況になりましたら、不動産鑑定又は簡易の価格等調査(不動産鑑定評価基準の手順の一部を省略した価格査定)をご提案します。ここでご依頼いただくか、いただかないかのご判断となります。

同族間売買

 同族間売買とは、法人の代表者個人と当該法人間の売買等のことです。
 通常、同族間売買では、税務署等から不動産鑑定又は簡易の価格等調査(不動産鑑定評価基準の手順の一部を省略した価格査定)を行うことを勧められることもあります。
 適正価格での取引から逸脱しますと、一方から他方への一部贈与との認定により、重い課税が行われる可能性があります。
 仮に同族間売買を行うことを検討しておりましたら、是非一度不動産鑑定士へご相談ください。

大規模地

 住宅市街地の大規模地の売買又はご活用をご検討されていましたら、以下の点にご留意ください。
 まず、マンション地か、戸建分譲地のどちらが、適正かということです。
 次にマンション設計又は宅地分譲の区画設計が必要です。こうした想定を元に価格を求めていきます。

 商業市街地の大規模地の売買又はご活用をご検討されていましたら、以下の点にご留意ください。
 店舗・事務所いずれの場合でも、基準容積率を可能な限り充足し、かつ、道路斜線規制又はその緩和規定である天空率を充足する建物想定が必要です。

市街化調整区域内の農地

 農業振興地域の農用地区域内でしたら、原則として、農地継続が要請されます。しかしながら、市町村により要請は緩やかな場合もあります。農地転用をご希望でしたら、是非一度不動産鑑定士へご相談ください。

ご相談からご依頼までの具体的手順

ご連絡

 原則として、お電話によりご相談いただく内容をご説明ください。最初は、メールでもお伺いいたします。可能であれば、徐々にお電話でのご対応といたします。
 初回のご相談は、原則として、無料です。お気軽にお問い合わせください。
 次回の実際にお会いする打ち合わせ時の日程調整を行います。ご連絡時から打ち合わせ時までの期間は概ね1~2週間です。

打ち合わせ

 ご連絡時にお話いただいたご相談の内容を確認しまして、依頼目的に合わせて、役所調査・現地調査のうえ1~2週間後に打ち合わせを行います。打ち合わせ時に、具体的な解決方法をご提案いたします。
 その上で、「不動産鑑定」又は「簡易の価格等調査」(不動産鑑定評価基準の手順を一部省略した価格等査定)等の別と、お支払いいただく報酬額等を明示したお見積書を交付します。
 なお、弊社へお車でお越しの場合の駐車場は、「豊田産業文化センター駐車場」等の豊田市営駐車場をご利用ください。

検討

 打ち合わせ時にご説明した内容に関しまして、ご検討ください。
 仮に上記の内容にご納得いただけるのなら、ご依頼のお申し込みを行ってください。

「不動産鑑定評価書」又は「意見書」(簡易の価格等調査)等の交付とご説明

 約束の期日までに、日程調整を行います。ご都合の良い日時に、発行書類を交付・ご説明に伺います。今後の必要な手続きについて、ご説明いたします。可能な限り、ご納得できるようご対応いたします。

お支払い

 前記のすべての手続きが完了しましたら、弊社指定の銀行口座へ、業務報酬をお振り込みいただきます。
 手続きが完了した後もご不明な点等ございましたら、遠慮なく、お問い合わせいただきます。