合同会社土屋不動産鑑定は個人情報取扱規程を次のように定める。
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、合同会社土屋不動産鑑定(以下「当所」という。)が取り扱う個人情報について、役員、顧問、相談役並びに職員及び嘱託(以下「従業者」という。)が遵守すべき事項を定める。
(定義)
第2条 本規程において使用する用語は、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会が定める「不動産の鑑定評価等業務に係る個人情報保護に関する業務指針」による。
第2章 管理体制
(所長の責務)
第3条 所長は、当所の個人情報の安全管理等取扱についての責任を有する。
2 所長は、当所の個人情報の取扱いについての細則を定めることができる。
3 所長は、役職員の中から個人情報保護管理者を指名する。
(個人情報保護管理者の責務)
第4条 個人情報保護管理者は、当所の従業者が本規程に定められた事項を理解し、遵守するとともに、適切に個人情報を取り扱うようにするための責務を負う。
2 個人情報保護管理者は、役職員の中から事務取扱担当者を指名する。
3 事務取扱担当者は、個人データの保護に十分な注意を払ってその業務を行うものとする。
4 事務取扱担当者が変更することになる場合、従前の事務取扱担当者は新たに事務取扱担当者となる者に対して確実に引継ぎを行わせるものとし、個人情報保護管理者は、かかる引き継ぎが行われたか確認する。
(運用状況・運用状況の記録)
第5条 事務取扱担当者は、以下の個人データの運用状況について確認をするものとする。
(1) 個人情報データベース等の利用・出力状況
(2) 個人データを含む書類・媒体等の持ち運びの状況
(3) 個人情報データベース等の削除・廃棄の状況
(4) 削除・廃棄を委託した場合、これを証明する記録等
(5) 個人情報データベース等を情報システムで取り扱う場合、情報システムの利用状況(ログイン実績、アクセスログ等)
2 事務取扱担当者は、以下の個人データの取扱い状況について確認をするものとする。
(1) 個人情報データベース等の書類・名称
(2) 個人データの項目
(3) 責任者・取扱い部署
(4) 利用目的
(5) アクセス権を有する者
第3章 個人情報の取扱い
(利用目的の特定及び利用目的の変更)
第6条 個人情報の保有に当たっては、業務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。
2 利用目的を変更する場合には、変更前の目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えてはならない。
(利用目的の制限)
第7条 前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(利用目的の通知等)
第8条 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(適正な取得)
第9条 偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。
2 次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法(以下、「法」という。)76条1項各号に掲げる者、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関、外国における法第76条第1項各号に掲げる者に相当する者により公開されている場合
(6) 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
(7) 法第23条第5項各号において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(データ内容の正確性の確保)
第10条 利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第11条 その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために、不動産の鑑定評価等業務に係る個人情報の保護に関する指針(ガイドライン)及び公益社団法人日本不動産鑑定協会連合会の定める「資料の収集・管理・閲覧・利用に関する規程」その他の規程等に従い適切に取り扱わなければならない。
2 個人情報の安全管理措置については別途、基準を定めるものとする。
3 個人情報保護管理者は個人データの取り扱い状況を一覧できる手段を整備する。
(委託先の監督)
第12条 個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取り扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(第三者提供の制限)
第13条 次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除く。以下この項において同じ。)について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、法令に定める所定の方法により、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
(1) 第三者への提供を利用目的とすること。
(2) 第三者に提供される個人データの項目
(3) 第三者への提供の手段又は方法
(4) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
(5) 本人の求めを受け付ける方法
3 前項第2号又は第3号、第5号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 第2項及び前項における「あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く」とは次に掲げるところにより、行うことをいう。
(1) 第三者に提供される個人データによって識別される本人が当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと。
(2) 本人が法第23条第2項各号に掲げる事項を確実に認識できる適切かつ合理的な方法によること。
5 第2項及び第3項による個人情報保護委員会に対する届出事項を届け出るとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により、第三者に提供される第2項各号の事項(変更があったときは、変更後の事項)を公表するものとする。
6 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、第1項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1) 当所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
7 前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(外国にある第三者への提供の制限)
第14条 前条にかかわらず、当所が外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)にある第三者(個人情報取扱事業者に該当する者を除く。)に個人データを提供する場合は、前条第1項各号に該当する場合を除き、あらかじめ当該外国の第三者への提供を認める旨の本人同意を得なければならない。ただし、外国にある事業者が「適切かつ合理的な方法」により、「法第4章第1節の規定の趣旨に沿った措置」を講じている場合又は「個人データの提供を受ける者が、個人情報の取り扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定」を受けている場合は、前条を適用するものとする。
(共同利用)
第15条 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合は、以下の項目についてあらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(1) 共同利用する旨
(2) 共同して利用される個人データの項目
(3) 共同して利用する者の範囲
(4) 利用する者の利用目的
(5) 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称
2 共同して利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
(個人情報保護窓口の設置等)
第16条 保有個人データの開示請求、訂正請求、利用停止請求及びその他相談等に対応する窓口として、個人情報保護相談窓口(以下「相談窓口」という。)を置き、当所における個人情報の取扱い等に係る相談等の受付及び事務を行うものとする。
2 相談窓口の住所、電話番号、受付時間は以下のとおりとする。
①住所
〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1丁目5番5号ヤマトビル2階
合同会社土屋不動産鑑定 個人情報保護相談窓口
②電話番号 080-5294-6103
③受付時間 月曜~金曜(祝日、年末年始は除く)
9時~12時、13時~17時
(保有個人データに関する事項の公表等)
第17条 保有個人データに関し、次に掲げる事項について、「個人情報保護方針」と一体として、インターネットのホームページでの常時掲載を行うこと、又は事務所の窓口等での掲示・備付け等を行うこととする。
(1) 当所の名称
(2) すべての保有個人データの利用目的(第8条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
(3) 開示・訂正等・利用停止等の請求に応じる手続及びその手数料
(4) 保有個人データに関する苦情の申出先
(5) 認定個人情報保護団体の名称及び苦情処理の解決の申出先
法第27条第3項の規定による求め又は次条第1項、第29条第1項若しくは第30条第1項若しくは第3項の規定による請求に応じる手続(第33条第2項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
(保有個人データの利用目的の通知)
第18条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 前条の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
(2) 第8条第4項第1号から第3号までに該当する場合
2 前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(本人の保有個人データの開示)
第19条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)にかかる請求を受けたときは、別途定める細則に従い本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
2 保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、別途定める細則に従い本人に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
3 他の法令の規定により、本人に対し第1項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。
(保有個人データの訂正等)
第20条 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないことを理由に当該本人から訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)に係る請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、別途定める細則に従い、利用目的の達成に必要な範囲において、遅滞なく必要な調査等を行った後、その結果を踏まえて、当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。
2 保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知するものとする。
(保有個人データの利用停止等)
第21条 本人から、当該本人が識別される保有個人データが、法第16条の規定に違反して取り扱われているという理由、法第17条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止、消去(以下本条において「利用停止等」という。)に係る請求を受けた場合であって、利用停止等に理由があることが判明したときは、別途定める細則に従い、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、保有個人データの利用停止等を行うものとする。
但し、利用停止等を行うことに多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、当該本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を執るときは、この限りではない。
(保有個人データの第三者への提供の停止)
第22条 本人から、当該本人が識別される保有個人データが法第23条第1項又は第24条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止に係る請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、別途定める細則に従い遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
(苦情の処理)
第23条 個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な対応を行うため、別途定める細則により、個人情報保護管理者を責任者として必要な体制を整備するものとする。
(事故への対応)
第24条 個人情報の漏えい等の事故の発生の可能性を認識した場合又は発生を認識した場合、別途定める細則に従い適切に対応する。
(附則)
第25条 この規程に定めのない事項については、個人情報保護法及びその関連法令並びに公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会が定める「不動産の鑑定評価等業務に係る個人情報保護に関する業務指針」の定めるところを踏まえて対応する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日からこれを施行する。