①一般法・特別法

 民法(一般法)と労働基準法(特別法):民事上取引全般と労働関係限定
 労働基準法(一般法)と労働契約法(特別法):労働全般と労働契約関係限定

 法律用語の特別法・一般法の関係をご存知でしょうか。これは他の法律との相対的な関係で決定されるものです。民法は民事上の行為の全般的な規定です。他方、労働基準法は民事上の行為の一部である労働関係に限定して適用される規定です。したがって、労働基準法は民法に対して限定的なために特別法であり、民法は一般法になります。

 では、労働基準法と労働契約法の関係はどうでしょうか。労働基準法は労働者と使用者の労働関係の全般的な規定です。他方、労働契約法は労働契約に限定された規定です。したがって、労働契約法は、労働基準法に対する特別法であり、労働基準法は一般法になります。

 前段で、労働基準法は民法との関係で特別法であり、後段で、労働契約法との関係で一般法でありました。他の法律との関係で相対的に決定されます。

 特別法は一般法に優先して適用されます。しかし、特別法に規定がない場合には、一般法の規定が適用されます。

①一般法・特別法” に対して2件のコメントがあります。

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    なお、返信が大変遅くなり、失礼いたしました。

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