②法の目的

 法の目的には、(1)法的安定性、(2)具体的妥当性があります。

 法的安定性とは、法の秩序が確立され、みだりに動かないことです。
 具体的妥当性とは、正義と言い換えることができます。すなわち、事柄の性質に応じて合理的な処理がなされることです。

 法的安定性は、できるだけ変化せずに一定であることを求めます。
 具体的妥当性は、時代の変化等に応じて適正なものを保護することを求めます。

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