③解釈論
文理解釈とは、条文の字句に重点をおく解釈の方法です。
文理解釈においては、法の文言は普通の意味にとるべきです。ただし、立法技術上一定の慣例がある言葉(法律用語)は、その慣例に従って解釈すべきです。
論理解釈とは、条文の字句に固執せず、立法趣旨、法典全体の構造、沿革、具体的妥当性等を考慮して論理的に解釈する方法です。
論理解釈は文理解釈の補充的なものです。
論理解釈には、(1)拡張解釈、(2)縮小解釈、(3)類推解釈、(4)反対解釈があります。
拡張解釈とは、条文の文言、用語を普通の意味より拡張して解釈すること。
縮小解釈とは、条文の文言、用語を普通の意味より狭く解釈すること。
類推解釈とは、ある事項に関して規定が存在しない場合に、類似の事項に関する規定を利用してする解釈。
反対解釈とは、ある事項に関して規定が存在しない場合に、類似の事項に関する規定の適用を否定してする解釈。
(論理解釈の実例「車馬通行止」の場合を通して)
拡張解釈➡「馬」という概念を拡張的に解釈し、ロバやラバも通行できないという結論
を導く方法(ロバ、ラバはウマ科に分類される)です。
縮小解釈➡「車」という概念を縮小的に解釈し、オートバイは通行できるという結論を導く方法です。
※ いずれも言葉の範囲内での解釈です。
類推解釈➡牛は「馬」ではないが、4本の足をもつ大きな動物であり似ているから、通行できないという結論を導く方法です。
反対解釈➡牛は「馬」ではないから通行できるという結論を導く方法です。
※ いずれも、言葉に含まれない事項についての解釈です。