④故意・過失等

 善意とは、ある事実を知らないことです。
 悪意とは、ある事実を知っていることです。
 故意とは、わざと行う行為です。
 過失とは、注意義務に反すること。注意すれば知り得た、又は発生を防止し得たことです。 
 (軽)過失とは、注意義務違反の小さな過失です。
 重過失(重大な過失)とは、注意義務違反の著しい過失です。

 注意義務には、(1)善良なる管理者としての注意義務(善管注意義務)、(2)自己の財産に対するのと同一の注意義務があります。
(1)の注意義務違反は(軽)過失で、(2)の注意義務違反は重過失です。

 強行法規と任意法規
 法律の規定には、当事者がそれと異なる特約をした場合に、特約を無効とする規定と特約が優先して排除されてしまう規定があります。前者を強行法規、後者を任意法規といいます。

 信頼利益と履行利益
 信頼利益とは、無効な契約を有効であると信じたことによって被った損害をいい、履行利益とは、履行がなされなかったことにより被った損害をいいます。一般に、履行利益の方が信頼利益より範囲が広いです。

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