⑦代理と社会保険労務士法上の事務代理・提出代行

代理  :法律行為、処分権有、代理契約、3要件必須、無権・表見代理可
事務代理:事実行為、処分権無、委任契約、3要件不要、無権・表見代理不可

 社会保険労務士が行う「提出代行」は、必要に応じて行政機関等に説明を行うことや、行政機関等からの質問に回答し、提出書類に必要な補正を行う等の行為まで含まれます。

 社会保険労務士が行う「事務代理」は、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について、当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものをいいます。

 現在では、提出代行と事務代理は厳格には区別されておらず、どちらも社会保険労務士業務として認識されています。

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