④普通借地権・定期借地権の借地権価格・底地価格及び地代

 普通借地権は一般的に永続するから借地権価格が顕在化しているが、他方定期借地権は契約終了時点でゼロとなるので最終的には顕在化しているといえない。

 解説文によると、定期借地権で権利金等の授受があると、税務上も「前払地代」として処理するそうです。つまり元本(更地価格の一部)を取得すると考えません。地代の前払をしています。普通借地権は同様の場合元本(更地価格の一部)を取得するといえます。

 また、収益物件の貸家及びその敷地で、最有効使用でかつ容積率を消化している場合は借地権付建物の価格と底地価格の和は貸家及びその敷地の価格に等しくなり、土地の権利が借地権と底地に分割していても完全所有権でないことの不利益がないものもあります。

 契約時に多額の権利金を支払うとその部分は元本を取得しています(普通借地権)。定期借地権の場合は前払地代を支払っています。ただ、定期借地権で多額の一時金の授受があると、本体の純賃料・基礎価格間では期待利回りは2.0%~5.0%程度に対して、当該一時金の運用益及び償却額算定上の運用利回りは1.0%~2.0%というのは両者の均衡が悪いです。多額の一時金の利回りも高位にすべきです。

 一般に、借地権価格が更地価格の何割かを占めていると、果実である地代の元本は底地価格相当額としないで更地価格とすると、所有していない部分の元本部分が果実を生むことになってしまい、説明が困難です。

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