労働法のスタートライン
労働法のスタートラインは、①労働条件の不利益変更の原則禁止と、②労働基準法・労働協約・就業規則・労働契約の4者の関係です。
①労働条件の不利益変更の原則禁止とは、労働者の厳罰対象の行為・経営の経済的逼迫等特別なことがない限り、労働条件は将来に向かって、不利益変更を行ってはいけないというものです。
②4者の関係です。
労働基準法は、日本全国の労働条件の最低基準です。
労働協約は、経営者と労働組合の書面による合意事項です。労働協約は、労働基準法の労働条件を下回ってはいけません。
就業規則は、各事業場の労働条件の最低基準です。就業規則は、労働基準法・労働協約の労働条件を下回ってはいけません。
労働契約は、各労働者ごとの個別の労働条件です。労働契約は、労働基準法・労働協約・就業規則の労働条件を下回ってはいけません。
強制力が強い順は、以下のとおりです。
労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約
左記労働条件を下回る右記労働条件は無効で、左記労働条件としたものとなります。