⑪時間外労働等の残業代込の給与規程の是非
残業代込の給与規程というのは、例えば月20時間の時間外労働を込みとしたものです。時間外労働が20時間以内であれば、追加の賃金はありません。
ただし、算定内訳が詳細ではない場合等のときは、定められた支給額が時間外労働をまったく含まない基本給と認定された事案もあります。ご注意ください。
また、労働時間管理がおろそかになり、20時間を超えていると認められる場合は追加の支払いが発生します。
(計算例)1月を30日、時給を1,100円/時とした場合
(30日÷7日)週×40時間/週≒171.4時間(1月における法定労働時間)
1,100円/時×(171.4時間+20時間×1.25(割増賃金率))=216,040円(支給額)