⑩振替休日と代休
振替休日と代休の違いはご存知でしょうか。同じようにも見えますが違いがあります。
前提知識として、法定休日を1週間に1日設定することが必須であります。仮に1週間に2日休日があれば、1日労働させても別の1日を法定休日と確定できます。法定休日に労働させると休日労働の割増賃金の対象となります。
では、1週間の休日が法定休日1日のみでしたら、どうでしょうか。
振替休日とは、あらかじめ休日を労働日として、先の労働日を休日とするものです。したがって、原則として、1週間に1日の法定休日が確保されていれば、割増賃金の対象外となります。
代休とは、休日の振替を行うことなく、休日労働を行い、後で労働日を休日とすることです。
したがって、1週間の休日が法定休日1日のみでしたら、振替休日では、割増賃金の対象外ですが、代休では、法定休日の労働は割増賃金の対象です。