③就業規則を周知すること 2024年10月1日 最終更新日時 : 2024年12月14日 6103 就業規則は従業員がいつでも見られる状態にして、周知していないと無効となります。社長が作成し引き出しにカギをかけてしまっている場合があり、無効です。