⑫変形休日制
法定休日は、1週1日が原則です。変形休日制とは、4週4日の休日制のことを言います。どちらも暦週の日曜から土曜とする必要はありません。
起算日を就業規則に明記すべきです。
通常の休日制では、起算日の曜日を明記します。変形休日制では、起算日を何月何日を起点に4週間ごとの起算日とする等です。
まとめますと、繰り返しになりますが、通常の休日制・変形休日制ともに、起算日を就業規則に明記すべきです。
法定休日が確保されていれば、休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。上手に変形休日制をご活用ください。