⑦変形労働時間制

 労働基準法には変形労働時間制という制度があります。4種類あります。
 「1箇月単位の変形労働時間制」「フレックスタイム制」「1年単位の変形労働時間制」「1週間単位の非定型的変形労働時間制」です。
 フレックスタイム制はご存知の方も多いでしょうか。
 変形労働時間制とは、簡単に言えば、繫忙期・閑散期等の労働時間の偏りを平均化することです。つまり、1日8時間・1週40時間を一定の期間で平均化して、時間外労働の労働時間を算定するものです。
 極端に偏ると健康を害しますから、いろいろと細かいルールはたくさんありますが、主旨は上記のとおりです。

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