立退料

退去をお願いする側

 退去をお願いする側は、少額の立退料を提案して、応じてくれる方は早々に支払い、交渉してくる方だけに譲歩すべきです。
 借家権価格と移転費用の算定内訳を明示してくる方は、譲歩せざるを得ません。
 裁判までは持ち越さない方が、費用がかかりません。

退去する側

 そもそも老朽化による建て替えが不要だという争い方がございます。
 この場合、退去せずに済むことと、多額の退去費用を提案されて、より有利になる場合もございます。
 しかしながら、通常の方法で立退料を争うことが一般的です。
 借家権価格と移転費用の算定内訳を明示できれば、交渉が有利となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です